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事例集

事例集

 下記事例は過去に取り扱った中での特殊な事例の一部です。その他の事例も豊富に扱っておりますので、お問い合わせください。

1.(国際フィリピン:国際結婚 短期滞在→日本人配偶者等へ変更)
日本企業のフィリピン支店に赴任していた日本人男性が、現地で知り合ったフィリピン人女性と結婚した。
そして、その男性が日本に戻る際に、妻は短期滞在90日で一緒に入国し、その後住所を決め、準備を終えた後に日本人配偶者等に在留資格を変更した(原則、短期滞在からの在留資格変更はできないので、基本的には在留資格認定証明書で呼び寄せる方法がスタンダードです)。

2.(国籍中国:技術→帰国→家族滞在→技術)
ある中国人夫婦のうち、夫のみ軽犯罪関与を疑われ、技術の在留資格が更新できず、東京入国管理局から帰国命令がでた。本人は、知らず知らずのうちに軽犯罪に関与させられてしまったのだが、やむなく一旦夫のみ中国に帰国し、1年後に妻(人文知識・国際業務)の家族滞在にて呼び寄せることに成功した。夫は、後日就職先を見つけ、技術の在留資格に変更することができた。

3.(国籍フィリピン:特定活動→人文知識・国際業務に変更)
フィリピン人女性が、イギリス人にお手伝いとして雇用されていたが、雇用主が急に本国へ帰国することになった。それで外国人と接する業務の会社に通訳として転職することが決まり、無事人文知識・国際業務の在留資格に変更することができた。

4.(国籍韓国:投資・経営(当時)の更新)
ある韓国人の会社経営者が、東京入国管理局に在留資格投資・経営(当時)の更新の申請をしたところ、経営赤字等を理由に更新不許可となった。その時点では、事業収支は多少の赤字ではあったものの、売上自体は3年間で順調に伸びていた。
そこで、今後は利益が発生する可能性がでてきている点と、従業員も数名雇用しており、当該店舗と事業を閉鎖するとこれまでの設備投資が無駄となり、経済的な損失が大きくなってしまう点を入国管理局に説明し、再度申請を試みたところ、無事許可された。

5.(国籍アメリカ:永住許可)
日本在住歴が長いアメリカ人が、今後も日本で安定した生活と仕事がしたいということで、永住許可申請の依頼があった。ただ依頼者の仕事が非常に多忙であったため、ほとんどの添付書類をこちらで収集し、打ち合わせなども依頼者のオフィスにて行った。そして、東京入国管理局に申請取次にて申請したところ、無事許可された。

6.(国籍トンガ:人文知識・国際業務→帰化)
当該申請者は、留学期間4年、就職してから2年半であり、帰化は多少難しい事案であったものの、必要性、緊急性について詳細な書面を作成し、粘り強く審査官と面接し、手続きを進めた結果、無事許可となった。

7.(国籍:タイ、モンゴル、中国など多数:オーバーステイ→在留特別許可(日本人配偶者・永住者の配偶者等))
タイ女性(研修で来日)とモンゴル人女性(短期滞在で来日)が、オーバーステイ(不法滞在)となり、その後、日本人男性と知り合い結婚した。結婚生活を継続後、自ら入管へ出頭し、日本人配偶者として在留特別許可嘆願を行ったところ、無事許可された(それぞれ別の事例)。

8.(国籍中国:いわゆる上陸特別許可)
中国人が工場で働いていたところ、オーバーステイが発覚し、入国管理局に収容され、本国へ退去強制となった。
その後、当時婚約していた日本人女性と国際結婚し、妻が中国へ何度も通い、子供を出産した。そしてそれらの事実関係をもとに、在留資格認定証明書の交付を経て上陸特別許可を得、無事夫を呼び寄せることができた。

※オーバーステイ(不法滞在)の状態や、退去強制・帰国命令による帰国歴があっても、日本人や永住者と結婚している場合や日本人の子供、未成年の子供を養育している場合などは人道的観点から上陸が特別に許可されることがありますので、ご相談ください。

9.(国籍中国:中国在住の子供の呼び寄せ(定住者))
中国人永住者の母親が、中国で出生した子供(当時13歳)と日本で暮らすために自分で申請し、呼び寄せようとしたが、結果は認定証明書不交付だった。しかし、当法人で依頼を受け、理由書を含む10点以上の書類を詳細に作成し、再申請したところ、無事認定証明書が交付された。

※申請書や理由書その他の書類の作成においては、様々な事実を立証、主張しなければならず、ケースによっては分量もそれなりに多くなります。また、一度不交付・不許可になると、その後の再申請にも影響しますので、最初から私ども専門家に依頼されることをおすすめします。

10.(国籍アメリカ:興行でのミュージシャン招聘)
ある会社からの依頼で,イベントでハワイからミュージシャンを多数呼びたいとのことで,13名まとめて「興行」で呼び寄せる事に成功した。

※一般に,興行の審査は非常に厳しくなっております。特に飲食物を提供する場合などはさらに厳しくなります。外国人のイベントを行いたい方や興行で外国人を招聘したい会社様はぜひご相談ください。イベント日程に合わせてスピーディに対応致します。認定証明書の交付に際しては,入管担当部門から直接ピックアップしてオフィスにお持ちするなど,可能な限り柔軟に対応致します。

11.(困難とされる経営・管理の許可事例)
中国:樹脂製品メーカー,IT企業,機械部品・金属素材輸出業など
バン グラデシュ:中古車輸出業,スリランカ:中古車輸出業など

※当法人では,経営・管理の在留資格の取得以外でも,許認可取得,資金調達について支援が可能です。

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