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Q&Aquestion&answer

 Q&A

Q.外国人の妻と国際結婚したが,その妻が短期滞在で日本に来ています。本国に帰らずに,
  「日本人の配偶者等」の中長期在留資格に変更することは可能でしょうか?

A.短期滞在の方がその在留資格の変更を希望される場合は,やむを得ない特別の事情が必要とされています。そのため,在留資格認定証明書交付申請の準備をしつついったん本国へ帰国いただく場合が一般的です。もっともケースによっては特別の事情に当てはまることもありますので,在留資格の変更が認められることがあります。

Q.私はオーバーステイの状態ですが,本国に必ず帰らなければならないのでしょうか?

A.日本人や永住者と結婚していたり,未成年の子を養育していたり,その他人道上の理由があれば,在留が特別に許可される場合があります。状況次第では,在留が認められる可能性はあります。
 もっとも,在留特別許可の審査は長期間にわたる場合もあり、オーバーステイが1回目の場合は、入管に出頭して帰国したうえで、再度日本に来るほうが早いケースもあり得ます。

Q.日本でビジネスや事業を始めたいが,「経営・管理」の在留資格を得るには会社をつくらな
  いとダメでしょうか?

A.個人事業でも構いませんが,株式会社を設立した方が事業規模などを証明しやすいと考えられます。当法人では在留許可後の許認可,資金調達支援等も含めた支援が可能です。また,会社設立については司法書士,決算については税理士,社会保険関連手続きについては社会保険労務士をご案内いたします。

Q.外国人女性と国際結婚したが,外国籍の妻をどうやって呼べばいいのか?

A.まず,管轄する出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を交付してもらう必要があります。入管の審査は変わらず厳しく,ちょっとの書類の不備などで不交付のケースがあります。また,ケースによっては必須書類以外の書類を提出したほうがいい場合もあります。

Q.外国人の妻(夫)が本国に強制的に帰されてしまいました。もう二度と日本へは来れないの
  でしょうか?

A.警察や入管に摘発されて本国に帰された場合は,一定期間日本に戻ってこれなくなります。ですが,時間はかかりますが,事情によっては上陸が特別に許可されることもあります。再度日本へ来るチャンスはあります。

Q.私は遠方に住んでますが,依頼は受けられますか?

A.受け付けております。出張相談・全国対応可能です。

Q.自分で申請してみたしたが不許可(不交付)でした。今後どのようにすればいいのでしょう
  か?

A.まずは出入国在留管理局に不許可の理由を聞きに行きましょう。指摘された問題点を改善して,それから次回の申請の準備を進めましょう。

Q.私は,外国にいる妻の呼び寄せのために自分で申請し,3度も在留資格認定証明書不交付とな
  ってしまいました。永遠に通らないのでしょうか?

A.あきらめる必要はありません。不交付になるのは理由があります。私たちとその理由を究明し,日本で奥様と一緒に暮らすために再チャレンジしましょう。そのためには,ご自身で申請をされる場合でも,提出した書類の控えを保存しておかれるのがおススメです。

Q.仕事をするための在留資格は主にどういったものがありますか?

A.システムエンジニア,翻訳・通訳,貿易業務などは「技術・人文知識・国際業務」,料理人(コック)は「技能」などがあります。最近ですと,「技術・人文知識・国際業務」のお取り扱いが多くなっております。「技術・人文知識・国際業務」は幅が広く,旅行代理店,外国人向け販売員,ホテルマン,新聞・雑誌の編集などのお仕事をされている方がいらっしゃいます。

Q.私は会社を経営しており,外国から優秀な人材・スタッフを招きたいのですがどうすれば
  いいでしょうか?

A.「技術・人文知識・国際業務」で招へいするか,外国に支店があれば「企業内転勤」も考えられます。対象者が会社の経営に関与するならば「経営・管理」に該当する可能性もあります。

Q.アーティストやミュージシャンをイベント公演や音楽・ダンスのインストラクターとして
  呼びたいのですが,可能でしょうか?

A.ミュージシャンならば「興行」,インストラクターなら「芸術」の在留資格が考えられます。アーティストの方がワークショップを実施する場合に,在留資格「芸術」が許可されたケースがあります。

Q.外国人ビザを扱っている事務所は多数ありますが,どのように選べばいいか分かりません。

A.料金や電話対応などいろいろな要素がありますが,選ばない方がいいポイントを挙げておきます。
 
1,十分なヒアリングや裏付けを行わず,安い料金で請け負っている所は,避けた方がいいでしょう。このような事務所の中には,スタッフやアルバイトに丸投げしているような所もあります。この場合,誰がヒアリングをしても同じレベルのサービスを提供できるよう,ヒアリングシートを用いていたりします。しかしこのやり方ですと,資格者ならば気づく不自然な点を見逃したりしてしまうことがあります。一度不申告や申告内容のずれが発生すると,後からのリカバリーは大変困難です。もちろん問題なさそうな簡単な事案は,料金が安い所を選ぶのもありでしょう。
 ビザは外国人の生命線ですから,ケースによっては作成する書類も多く,一人一人オーダーメイド作成・申請となります。当方では,行政書士が責任を持って一人一人にヒアリングを行い,適切な価格で,誤解を与えていたずらに不許可と判断されないように適切な分量と高品質の書類を作成いたします。無論問題なさそうな事案は,料金が安くなるプランも用意しております。
※逆に,行政書士に対して事実を隠したり,嘘をついたりすることは絶対にやめてください。
 
2,申請に責任を持たない所  申請取次行政書士は,外国人のビザ・永住許可申請を外国人ご本人に代わって行うことができます。この場合,地追加書類の連絡は我々のオフィスに送付されますから追加提出のし忘れは無くなりますし,万が一不許可の場合でも我々が外国人の皆様に変わってその理由を聞いてきますので,その後の対策も万全です。適当な書類を作って依頼者に渡して「自分で出してね。」のような所は避けた方が無難でしょう。

※ 詳しくは,事務所選びのチェックポイントに記載してあります。 →クリック


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